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相続放棄と自宅不動産
相続放棄をする時に気をつけなければならないことは、自宅の土地建物です。
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)が持っていた権利義務の全てを放棄することです。債務を免れるという面が強調されますが、被相続人が所有していたものも手放すことになります。
相続放棄した子供の住む自宅土地建物が被相続人名義だと、自宅で住めなくなる場合があります。所有者が他人に変わるので、賃貸借契約を結ぶなり、引越しするなり、自己所有とは状況が大きく変わることになります。
自宅だけでなく、車やバイクなど、意外と被相続人名義のものが多いのでお気をつけ下さい。