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こんなときどうする!? (不動産登記編)
no.2:不動産の処分
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亡くなった父の名義の |
専門家からのアドバイス
亡くなった方名義の不動産を他人に売却する場合には、
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相続登記 |
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亡くなった方→相続人への名義変更 ※手続きは司法書士が行います。 |
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買い手の募集 | ||
※手続きは不動産業者が行います。 |
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売買契約の締結 |
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無事、買い手がみつかれば、契約を結びます。 ※手続きは不動産業者が行います。 |
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所有権移転登記 | ||
相続人→買い手への名義変更と同時に、売買代金の受け取りとなります。 ※所有権移転登記の手続きは司法書士が行います。 |
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