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HOME > Q&A(不動産登記編) > Q&A(不動産登記編)の答え

こんなときどうする!? (不動産登記編)

no.6 : 不動産評価

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自宅の建物を相続する予定だったけど、未登記と言われました
どうすればよいですか?

 

専門家からのアドバイス

建物が登記されていない場合は、2つの手続きが必要です。



 

 
qa_no01.gif 建物表題登記を行う
 
    建物表題登記は土地家屋調査士が建築時の資料などを基にして建物の図面を作成して法務局に申請します。この申請をすれば、建物の持ち主を明記した登記簿と図面を法務局が管理することになります  
      
  qa_no_02.gif 相続人に名義変更する。  
    この時点ではまだ亡くなった人名義になっていますので、司法書士が相続登記をすることによって相続人に名義変更できます。
 
 
 
 


 

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  金融機関の融資を受けて、新しく家を建てようとしたけれど、同じ敷地内に亡くなった祖父の建てた未登記建物があって融資が受けられなかったということもありました。
こういったことにならない為にも、司法書士・土地家屋調査士・税理士のワンストップサービスを提供しているファミリアにお任せください!

無料でご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
 

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こんなときどうする!? (不動産登記編)

no.5 : 相続税対策

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不動産がたくさんあって、相続税が納められない!

専門家からのアドバイス

不動産が多くて相続税が納められない場合の対策は、大きく分けて2つです。


 

 
qa_no01.gif 土地を売却する。  
    土地を売却する際には土地家屋調査士が、隣接地所有者と立ち会った上で、境界杭を設置(境界確定測量)した後、司法書士が所有権移転登記を行います。
※買い手がいない場合には不動産業者に仲介の依頼が必要になります。
 
      
  qa_no_02.gif 物納する。  
    ※現在は、要件が厳しくなり難しいようです。
物納(相続税申告)の手続きにも境界確定測量が必要となります。

 
 
 
 


 

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  ファミリアにはこういった手続きに必要な税理士・司法書士・土地家屋調査士がいますので、ワンストップで総合的なサービスをご提供いたします!
相続税の申告期限は
死亡日から10ヶ月以内ですから、全てを任せられるファミリアなら安心です。

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こんなときどうする!? (不動産登記編)

no.4 : 不動産評価

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ひとつの土地を兄弟で分割して相続したいのですが、どうすれば良いですか?

専門家からのアドバイス

相続人ふたりで、土地を遺産分割する場合には、代表的な2つの方法があります。


 

 
qa_no01.gif 所有権を2分の1ずつ持って共有する。
 
    遺産分割協議書に従い、登記申請(相続登記)を行います。
※手続きは司法書士が行います。
 
      
  qa_no_02.gif 土地を分筆して土地を単独で所有する。  
    ひとつになっている土地(一筆 いっぴつ)に新たに境界線を設けて、いくつかの土地(この場合は二筆)に分割し、兄弟それぞれを所有します。
真ん中から「西側は兄」、「東側は弟」という分け方をしたい場合には、この手続きが必要です。
 
     
 


 
    土地を分筆する際には、土地家屋調査士が隣接地所有者と立会いし、全ての境界を明確にした上で新たに杭を入れて土地を分けます。
 
       
   

その後は、①と同じように司法書士が登記申請(相続登記)を行います。

 
 
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  ファミリアには、経験豊富な司法書士・土地家屋調査士がいますので、総合的に判断してお客様の希望に沿った、ベストなご提案をさせていただきます。

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こんなときどうする!? (不動産登記編)

no.3 : 相続問題

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自宅が数十年前に亡くなった父名義ですが、他の相続人に何か権利を主張されませんか?

 

専門家からのアドバイス




亡くなった方名義の不動産は、相続人全員が一緒に持っていることになっています。

(→これを「共有」といいます。)
 
      
  相続人全員での話し合い(遺産分割協議)をしていないと、この共有状態が永久に続きます  
   
 
 
 
 

親の財産を子供同士で話し合うことは比較的簡単ですが、
孫やひ孫の代になってくると話がまとまらず、大きなトラブルになることがあります。

話がまとまっても、戸籍を集めるのがオックウで損をする気分になるかもしれません。

 
       

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  面倒な戸籍収集遺産分割協議書の作成は、ファミリアが代行します。

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こんなときどうする!? (不動産登記編)

no.2 : 不動産評価

 

 

相続する土地の評価方法はどうすれば良いですか?


専門家からのアドバイス

土地の評価方法には、いくつか種類があります。

     

・固定資産税評価額
・路線価
・公示価格
・実勢価格額 など。

 
      
 
相続税申告
の場合には、路線価
登記(名義変更)する場合には、固定資産税評価額
このように、場面によってどの評価方法を使うかが違いますので、

通常は税理士をはじめとする専門家が計算するのが一般的です。

 
 
 
 

   

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  税理士・司法書士・土地家屋調査士のいるファミリアなら、こういった計算もワンストップでできます!
ですので、安心してファミリアにお任せください!


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こんなときどうする!? (不動産登記編)

no.1:不動産の処分

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亡くなった父名義の土地建物を売却したいのですが、どうすれば良いですか?

 

専門家からのアドバイス

亡くなった方名義の不動産を他人に売却する場合には、



 

 
qa_no01.gif 相続登記
 
    亡くなった方→相続人への名義変更
※手続きは司法書士が行います。
 
      
  qa_no_02.gif 買い手の募集  
    ※手続きは不動産業者が行います。
 
 
 
 
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売買契約の締結
 
    無事、買い手がみつかれば、契約を結びます。
※手続きは不動産業者が行います。
 
      
  qa_no_04.gif 所有権移転登記  
    相続人→買い手への名義変更と同時に、売買代金の受け取りとなります。
※所有権移転登記の手続きは司法書士が行います。
 
      

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  ファミリアには、経験豊富な司法書士が在籍しています。
面倒な手続きは、ファミリアにお任せください!


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