孫との養子縁組
コラム175
養子縁組は孫とすることもできます。
本来は2段階ですべき相続を1段飛ばすことができるため、
その分相続税対策になる!とも考えられますが、
養子縁組をすることによるメリット・デメリットを理解しておかなければ、
思わぬトラブルにも発展しかねないので、ご注意ください。
簡単に説明しますと、
孫の養子縁組のメリットとしては、
①特定の孫に相続させることができる
②相続税を軽減できる可能性がある
孫の養子縁組デメリットとしては、
①被相続人に実子がいる場合には1人、実子がいない場合には
2人までしか養子を法定相続人の数に含めることができない。
②孫養子の相続税は20%割増される
③遺産分割も法定相続分通りとなる
(相続人が増えることにより一人あたりの相続割合が減るため、
親族間でトラブルに発展する可能性がある)
④税法上、養子縁組できる人数には限りがあるため、
養子縁組をしない孫がいる場合、トラブルに発展することがある。
(お金の問題ではなく、気持ちの問題)
以上のように、相続税対策になるからという安易な考えで養子縁組をすると、
親族間に修復できない傷をつけるという可能性もあるということは
覚えておいた方がよいかもしれませんね。
養子縁組を行う際は、慎重に。
そして、専門家にご相談されることをお勧めします。
司法書士 小林
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